自動車保険の保険契約者の変更を検討するべきタイミングとは?



 

こんにちは、クンタです。

 

今回は自動車保険の契約者や記名被保険者の名義

についてお話ししたいと思います。

 

皆さんのお宅では自動車の名義は誰の名義に

なっていますか?

 

だいたい世帯主のご主人の名義だったり

するのではないでしょうか?

 

いま日本は世界で一番少子高齢化が進んで

いますが、世帯主の方もご高齢になって

実際にクルマを運転するのはお子さんなんて

ご家庭は是非最後まで読んでください。

 

まだまだ高齢ではないよ、と言うかたも今後の

参考までに読んでおいて損はないと思います。

 

一般的な都市部のご家庭では保有している車は

1台という家庭が一般的だと思います。

 

車検証の名義は世帯主のご主人で、保険の契約者と

記名被保険者もご主人の名義、これが一般的だと

思います。

 

このご主人が高齢になってお子さんが主に車を

使用する年齢になっても、ずっとご主人の名義の

ままで、最終的にはこのご主人がお亡くなりになった

ころにはお子さんも結婚されて別世帯になって

いる、割とこういうパターンが多く見られます。

 

この際にお子さんが車も自動車保険も引き継ごうとしても

ご主人名義の自動車保険を引き継ぐことはできません。

 

仮に20等級の-63%の最高等級だった場合、非常に

残念なことになってしまいます。

 

ですからボクは自分のお客さまで自動車保険もボクから

加入頂いている場合は、車も保険の情報もご家庭の状況も

把握しているので、こういったことの無いように早めに

アドヴァイスをするようにしています。

 

記名被保険者の名義変更や等級継承ができる条件

 

ではどのような条件なら等級継承ができるのでしょうか?

 

引き継ぎ可能

1、記名被保険者の配偶者

2、記名被保険者の同居の親族

 

引き継ぎ不可

1、別居の未婚の子

2、別居の親族

3、友人

 

自動車保険では、契約者よりも記名被保険者が

非常に重要な名義となります。

極端な話し、契約者は誰でも良いのですが記名被保険者

はそのような訳にはゆきません。

 

ですから、将来的にお子さんへ車を譲る予定があったり、

親が高齢になってきて次に車を購入する際はお子さんの

名義で購入するつもりであれば、同居しているうちに

自動車保険の記名被保険者をお子さんへ変更して

おくことをおすすめします。

 

せっかく無事故で安くなった保険料をムダにしないためにも

ご自身の保険の見直しをしましょう。

 



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くんた

はじめまして、くんたです。 くんたと言う名前でブログを書いています。 くんたと言うのは中学・高校でサッカー部の 仲間から呼ばれていたあだ名で、これをこの ブログのペンネームにしています。 そんなペンネームで書いていますので、 誰?となると思うので自己紹介させて いただきます。 ボクはいま国産メーカーの自動車ディーラー で営業の仕事をしています。 現在55歳で、22歳からこの仕事をしています から、かれこれこの仕事をはじめて33年になり ます。 この仕事でいままで1889台のクルマを販売 してきました。(2020年3月末時点) いろいろな事情があって32年6ヶ月の営業活動 期間での台数ですが、毎月平均5台を販売して きたことになります。 続きはプロフィールを見てくださいね。

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